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自転車の話題を中心に日々の生活について
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これも立派な違反行為です!


軽車両の並進の禁止ということで、道路交通法の第19条に定めれています。


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自転車を二人乗りしているとお巡りさんに注意されます!


ということは、自転車の乗車定員は1人だということになりそうです…。


自転車の場合、前方をライトで照射し、視界を確保するというよりは、自動車などの他の車両から認識してもらう為にライトを点灯!


見通しの悪い交差点などで、車が急に飛び出し、自動車の側面に衝突!ならばマシですが、自転車の側面に自動車が衝突!


携帯電話の使用と同様に道路交通法の第70条の安全運転の義務が適用されると考える。


車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

自動車でも未だに見かける走行中の携帯電話の使用!


ハンズフリーでも走行中に通話することは非常に危険であることに変わりはないが、携帯電話片手に片手運転などもってのほかである。


自転車通行可の標識のあれば、自転車も歩道を走行する事が出来るのですが、歩行者が邪魔だからといって、歩行者の通行を妨げるような行為を行ってはならないのです!


例えば、自転車の進行方向と同じくして、歩行者が何人か歩いている!


道路交通法「第7条」に信号機の信号等に従う義務が定められています。


特に説明するまでもないですが、法令によってというより、信号を無視する行為は非常に危険なので止めましょう!


道路交通法により、止まれの標識や止まれ等の道路標示のある場所では必ず一時停止して左右等の安全を確認することが義務付けられていますが、自転車に乗られている方の大半は道路交通法を理解されていないのではと思います。


自転車に乗る上で道路交通法については、理解しておくべきですね!


運が良ければ何事もなくその場はやり過ごすことが出来るでしょう!


ただ何れ以下の出来事に遭遇し、体も懐も痛いことに。


歩道を自転車が走る際に自転車が走るべき部分を道路交通法では定めています。


通行が許可されている歩道であっても歩道の中央から車道よりの部分を徐行して自転車は走行しなければならないのです!!


道路交通法の第2条第1項第11条によると自転車は、軽車両と定義されています。


車両ということは、自動車やバイク等と同じ様に道路標識などに従って走行しなければならないということになります。


少し前ですが、自転車に対する取締りを厳格化して行くという新聞記事を目にしました。


具体的には、警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていくことを決めた。


というものです。




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