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自転車の話題を中心に日々の生活について
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これも立派な違反行為です!


軽車両の並進の禁止ということで、道路交通法の第19条に定めれています。




軽車両(自転車等)は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

(罰則 第百二十一条第一項第五号)


ということから自転車を運転中におしゃべりしながら並んで走るのはダメなのです。


そもそもおしゃべりしながら自転車で走ること自体危険ですから止めましょう!


第19条に違反した場合


二万円以下の罰金または科料に処するとされている。


自転車は誰でも気軽に購入、利用することができますが、法律で色色定められているのです。


一般的には認知されていないことが結構ありますが、何か起こったときには法律が大いに関係してきますので、十分に注意しておきましょう。


自転車での事故とは少し離れますが、人対人の事故で1千万円近い損害賠償が認められたケースが最近ありました。


お年寄りと若者との接触でのことです。


交差点でお婆さんと若者がぶつかってしまい、その際に東京都内に住む当時93歳の女性が転倒して骨折してしまいました。


その後「右足に障害が残った」として相手の27歳の女性に2000万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は15日、慰謝料など約780万円の支払いを命じました。


大嶋洋志裁判官は「若い女性は、お年寄りらが周囲にいないか注意を払い、接触や衝突を回避すべき義務を怠った」と述べたそうです。


自転車であれば尚更、注意すべき義務があったとされることでしょう!


今後、高齢化が進むにつれて、このような損害賠償を求められることも目面しくない時代が直ぐ目前に迫っているのかもしれないです。


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