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自転車の話題を中心に日々の生活について
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交通ルールとマナーを守ることが最前の回避策であります!


ただ事故は思いもよらない要因や小さな要因が複雑に絡み合って起こります。


さらに自分では気をつけていたつもりでも、ほんの少しの油断が事故へとつながってしまうことも数多くあります。


大人ならまだしも小さなお子さんともなれば楽しい事に気を取られてしまうことに…。


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これも立派な違反行為です!


軽車両の並進の禁止ということで、道路交通法の第19条に定めれています。


自転車を二人乗りしているとお巡りさんに注意されます!


ということは、自転車の乗車定員は1人だということになりそうです…。


思っていたよりも簡単に抜けるんですね!


今日は、右上の親知らず一本を抜歯しました。


ここのところ随分と円高が進んでいますね!


僅かながらですが、ドル預金があるのでこれ以上の円高にならないことを祈ります。


ゴールデンウィーク終了で少し触れたダイエット方法なのですが、TBSのホームページに注意が掲載されていました。


原因は不明ですが、「激しい嘔吐」「急激な下痢」等の症状を訴える苦情が30件ほどあったそうです。


自転車の場合、前方をライトで照射し、視界を確保するというよりは、自動車などの他の車両から認識してもらう為にライトを点灯!


見通しの悪い交差点などで、車が急に飛び出し、自動車の側面に衝突!ならばマシですが、自転車の側面に自動車が衝突!


とうとう長かったゴールデンウィークも終わりですね!


今日は一日雨だったので、自宅でのんびりと過ごしていました。


録画して今さっき見たのですが、興奮させられる試合が多かったですね!


中でもマーク・ハントVS髙阪 剛の戦いは感動ものでした。


携帯電話の使用と同様に道路交通法の第70条の安全運転の義務が適用されると考える。


車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

自動車でも未だに見かける走行中の携帯電話の使用!


ハンズフリーでも走行中に通話することは非常に危険であることに変わりはないが、携帯電話片手に片手運転などもってのほかである。


いや~昨日とは打って変わって、雲ひとつ無い晴天です!


こんな日は、近所の公園のサイクリングコースへでも出かけたいところです。


自転車通行可の標識のあれば、自転車も歩道を走行する事が出来るのですが、歩行者が邪魔だからといって、歩行者の通行を妨げるような行為を行ってはならないのです!


例えば、自転車の進行方向と同じくして、歩行者が何人か歩いている!


道路交通法「第7条」に信号機の信号等に従う義務が定められています。


特に説明するまでもないですが、法令によってというより、信号を無視する行為は非常に危険なので止めましょう!


今一ゴールデンウイークという実感が湧かないのですが、近所のホームセンターは人で溢れかえっていました!


何故だか入り口でTEPCOひかりの勧誘を行っていて邪魔な感じでもありました。


道路交通法により、止まれの標識や止まれ等の道路標示のある場所では必ず一時停止して左右等の安全を確認することが義務付けられていますが、自転車に乗られている方の大半は道路交通法を理解されていないのではと思います。


自転車に乗る上で道路交通法については、理解しておくべきですね!


運が良ければ何事もなくその場はやり過ごすことが出来るでしょう!


ただ何れ以下の出来事に遭遇し、体も懐も痛いことに。


半年に一度程、歯科に行き口腔内をチェックしてもらっているのですが…。


ここのところ立て続けに虫歯が発見されてしまっています。


歩道を自転車が走る際に自転車が走るべき部分を道路交通法では定めています。


通行が許可されている歩道であっても歩道の中央から車道よりの部分を徐行して自転車は走行しなければならないのです!!


道路交通法の第2条第1項第11条によると自転車は、軽車両と定義されています。


車両ということは、自動車やバイク等と同じ様に道路標識などに従って走行しなければならないということになります。




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