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自転車を二人乗りしているとお巡りさんに注意されます!


ということは、自転車の乗車定員は1人だということになりそうです…。




これだけだと少し不安なので、法令ではどう定められているか確認してみます。


道路交通法 第五十七条 二項




公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。




とあります。


これはどういうことかといいますと各都道府県の公安委員会にて自転車の乗車定員が定められているということです。


ですので東京都では、一人であっても大阪府では2人だったりするかもしれないということです。


でも実際問題としては、乗車定員自体が都道府県によって違うということは無いと思いますが…。


細かい部分は、各都道府県の道路交通規則に書かれています。


例えば大阪府の場合


大阪府道路交通規則 第11条 ニ項



2輪の自転車の乗車人員は、1人を超えないこと。ただし、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用乗車装置に乗車させ、16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。

大阪府道路交通規則



とされています。


基本的には、自転車の乗車定員は一人だということです!!


ただし…を考える!


自転車の前もしくは、後に幼児用乗車装置を取付て1人を乗せることは何の問題もないということになります。


※法令的にです。転倒の際に怪我(障害)を負うことがあるので必ずヘルメットを着用です!!


前後に幼児用乗車装置を取付け、2人を乗せているお母さんは?


気持ちは解からなくもないですが、交通違反(違法行為)ということになります。


おんぶ紐などで背中におぶっている場合は?


二人乗りにならいという見解を耳にした記憶があります。


抱っこはダメだったと思います。


これは条文が見つからなかったのですが…。


高校生等の二人乗りは?


違法行為ということになります。


そして近頃では、自転車の交通違反の取締り強化の一環?からか、実際に交通取締りにより悪質な場合は、交通切符(赤切符)を交付されるという事例も増えてきているようです。


赤切符?


あまり馴染みがないと思いますが、赤切符の交付を受けた場合



  • 成人→略式起訴

  • 未成年→家庭裁判所送致


となります。


たかが2人乗りだと甘く考えていると痛い目をみることに!


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