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自転車の話題を中心に日々の生活について
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自転車の場合、前方をライトで照射し、視界を確保するというよりは、自動車などの他の車両から認識してもらう為にライトを点灯!


見通しの悪い交差点などで、車が急に飛び出し、自動車の側面に衝突!ならばマシですが、自転車の側面に自動車が衝突!




はねられてしまうと大変です。


自動車からしてみれば、急に自転車が出現!!したとしか思えません。


自転車の場合、歩行者と違い、十数キロ程度のスピードが出ているので、上記のような事故に遭う可能性が高いのです。


そして跳ねられたとしても自転車側にも過失あり!となります。


状況によって過失割合は変わってくると思いますが、自転車の夜間の無灯火自体が違反行為だからです!


仮に自転車、自動車の乗員双方に怪我がなかった場合でも、明らかに自転車側に過失があるなんて時は、自動車の修理代金を賠償するハメに。


安い修理代金で済めばよいですが、輸入車や高級車ともなると簡単な板金塗装でも数十万円となりますのでご注意を!!


道路交通法 第五十二条



車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。



違反すると5万円以下の罰金に処されることに。


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