自転車の話題を中心に日々の生活について
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 携帯電話の使用と同様に道路交通法の第70条の安全運転の義務が適用されると考える。 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ということである! 第70条に違反した場合 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するとされている。 携帯電話同様! 傘を差しての自転車の運転は止めましょう!! PR |
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