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自動車でも未だに見かける走行中の携帯電話の使用!


ハンズフリーでも走行中に通話することは非常に危険であることに変わりはないが、携帯電話片手に片手運転などもってのほかである。




もちろん自動車の場合は、行政処分の対象(携帯電話使用等)で、基礎点数1点減点、反則金6千円(普通車)、場合によっては、刑事罰を受ける事も…。


自転車の場合は?


自転車に乗りながらの携帯電話の使用も自動車同様に携帯電話使用等で処罰されてしまうのだろうか?


残念ながら道路交通法の第75条の5の5によれば、対象は自動車又は原動機付自転車を運転する場合…とされている。


よって自転車は対象外ということになる。


だからといって自転車に乗りながらの携帯電話の使用が許されるわけもない!


第75条の5の5で対象外になっているだけで、第70条の安全運転の義務が適用されると考えられる。


第70条


車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)


何度も繰り返すようだが、自転車には自動車のような行政処分の制度が無いので、第70条に違反した場合は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される事態となる。


携帯電話を片手に自転車を走らせている光景はよく目にするが、知らないと大変なことになるかもしれませんよ!


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