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自転車の話題を中心に日々の生活について
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自転車通行可の標識のあれば、自転車も歩道を走行する事が出来るのですが、歩行者が邪魔だからといって、歩行者の通行を妨げるような行為を行ってはならないのです!


例えば、自転車の進行方向と同じくして、歩行者が何人か歩いている!




そこで自転車は、歩行者を追い越したい訳ですが、邪魔だからといってベルを鳴らしたり、強引に追い越そう等の行為行ってはならないということです。


逆に自転車の進行方向とは逆側から歩行者が歩いてきて、歩行者と安全にすれ違うだけのスペースがなければ、自転車は一時停止して歩行者に歩道上を譲らなければならないのです。


歩行者の通行を妨害すると


歩道通行違反ということで、2万円以下の罰金又は科料に処するとされています。


また歩道の通行方法を遵守しなかった場合も同様です。


歩道の通行方法については、通行が許可されている歩道の走り方にて解説。


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