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自転車の話題を中心に日々の生活について
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道路交通法の第2条第1項第11条によると自転車は、軽車両と定義されています。


車両ということは、自動車やバイク等と同じ様に道路標識などに従って走行しなければならないということになります。




信号を守るのは当然だと思っている方は大半だと思いますが、自転車も止まれの標識では、一時停止を行う義務があったり、進入禁止の標識があるところでは、自転車であっても進入してはならないのです。


さらに自転車が走行してよい箇所は、原則として自動車などと同じ車道なのです!


車道を走るなんて怖いと思われる方も多いと思われますが、自転車が歩道を走ることは違反!!なのです。


※自転車通行可の標識がある場合は、この限りではありませんが、自転車が歩道を走行する場合の通行方法というものが、道路運送車両法に定められています。


さらにいえば、自転車は、横断歩道上を走ることも禁止です!


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