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自転車の話題を中心に日々の生活について
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歩道を自転車が走る際に自転車が走るべき部分を道路交通法では定めています。


通行が許可されている歩道であっても歩道の中央から車道よりの部分を徐行して自転車は走行しなければならないのです!!




さらに付け加えると自転車が歩行者の通行を妨げることとなるときには、一時停止しなければならないのです。


あくまで歩道上は、歩行者が最優先のなのです。


■ワンポイント!


歩道上での自動車対自転車の事故が起きた場合、自動車側の過失が大きいことは説明するまでもないですね。


しかし、自転車側も上記の通行方法を遵守していないと少なからず過失を問われることになります。


どの程度の過失が認められるかは、ケースバイケースですが、自動車と接触して怪我をしても治療費全額が相手側から支払われないということにもなりかねません!


歩道を走行する時は、車道側を徐行して走行しましょう!


自転車の通行が許可されていない歩道であれば、自転車側の過失もそれなりに問われることになりますので更に注意が必要です。


自動車対自転車であれば、まだマシですが、自転車対歩行者ともなれば自転車側が100%悪いということに!


万が一、死亡事故や思い傷害が残ったなんて時には、数千万~億単位の賠償を請求される可能性もあります。


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